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報酬規程/顧問契約

弁護士費用について

基本的な考え方

  私たちは、ご依頼者から仕事をお引き受けするに当たっては、必ず、ご依頼者に対してご費用の見積もりをお示しし、これをもとにして話し合いによって弁護士費用を合意させていただき、委任契約書を作成しております。私たちはご費用については出来る限り、ご依頼者に経済的な負担をかけることなく仕事を行ない、ご依頼に、最大の利益を生み出すことをモットーとしております。

弁護士費用の目安

  私たちがご依頼者から仕事をお引受けするときの弁護士費用の目安をお示しします。

1. 民事訴訟、調停、家事調停、保全手続、刑事事件
弁護士法の改正により、会規としての性格はなくなりましたが、善良な慣行として認知されております「日本弁護士連合会報酬等基準規定」に準拠して算定する額をお示しいたします。
2. 交渉、示談交渉、契約書の作成
交渉事件や示談交渉の仕事についての手数料額は、対象となる事項の経済的な利益額を基準として話し合いのうえで合意させていただきます。場合によってはタイムチャージで申し請けいたします。
3. 倒産事件
事業者の倒産処理の事件の手数料は50万円以上とさせていただきますが、事業者の保有する資産の額、債務額、倒産に伴う事情などを考慮して、話し合いのうえで合意させていただきます。
4. 遺言書の作成、遺言執行
遺言書の作成や遺言執行に関する手数料額は30万円以上とさせていただきますが、遺産の額、内容、難易度などを勘案して話し合いのうえ合意させていただきます。

顧問契約のご案内

  私たちは、事業者のご依頼者の方々に対して顧問契約(法律顧問委嘱契約)の取り交わしをご案内しております。顧問契約は、ご依頼者の方々にとって大変有益で意味のあるものです。私たちは顧問契約を頂戴しているご依頼者の方々に対しては、日常的に密に連絡をとらせていただき、日常的な御相談やコンプライアンス事項、あるいは日々生起するリスクマネージメントに適宜対処する仕事を行っております。また、訴訟、調停などという法手続を取らざるをえない場合においても、その当否や内容、タイミングなどの判断を的確に行います。全社全体の利益という立場から物事を判断するようになるもの、単発での受任との違いと言えるでしょう。

  私たちは、顧問契約を頂戴しているご依頼者の方々に関する限り、日常活動に伴う契約書、社内文書の作成、リーガルチェック、各種会議への参加、交渉相手に対する文書の送付や交渉などの業務については、顧問料以外には原則として一切費用を頂戴しておりません。また、訴訟や調停等の手続における弁護士手数料や報酬の算定に当たっては、顧問契約の存在を考慮いたします。

  顧問料は、それぞれのご依頼者の事情を考慮して相応な額を合意させていただいております。

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